アメリカ、ヨーロッパ、中国、アジア、南米など
「外国で商品を売っている。」
「外国で商品を作っている。」
えっ、外国で商標の手続き??
なかなかそこまではね~~。
忙しい皆さまが事業に集中できるように
外国で商標登録するにあたり、必要となる情報を分かりやすくをご説明し、
皆さまが商標登録をどのように進めるかスムーズに決定できるよう
ご支援いたします
外国で商標登録をするためには、
これだけでは挙げきれないほど、様々な対応が必要となります。
複数の国で同時に手続きを進める場合には、要する時間・労力も2倍、3倍・・・・
外国の商標についての知識と経験のある当事務所の弁理士が、それぞれの会社様のニーズにあったサービスをご提案し、きめ細かくバックアップいたします。
例えば、これらに当てはまる場合。
このような場合、商標登録はする必要あるの?
必要です。それらの事業を行う国ごとに商標登録をしておくべきでしょう。
他の会社が、自社と同じ(または類似する)ロゴ・社名・商品のネーミング等を、同じような商品やサービスについて、先に商標登録してしまうかもしれません。そして、その登録したロゴ等のついた商品を既に製造販売しているかもしれません。
するとどうなるか。
このような可能性だってあるのです。
1.の場合
その国においては、日本で使っているロゴや商品名等とは別のロゴ等を採用しなければなりません。
ブランド戦略の観点からは、国ごとにロゴや商品名等が異なるということは、大きなマイナスであることは言うまでもありません。
また、その国向けの商品やサービスに関しては、ロゴ等の刻印・印字を変更したり、包装やタグ、カタログ等を変更したりといった変更作業が必要となり、時間的・費用的な負担の増加という悩ましい状況が、長年にも渡って続く可能性だってあるのです。
特に、こういったことがその国で商品の販売等を開始した後に起こった場合、損失や事業への影響は計り知れません。
2.の場合
その商標登録をした他の会社との交渉の結果、商標を使用してもいいよということになった場合には、日本で使っているロゴ等を、その国でも使用することはできますが、一般的には、その対価としてなんらかの金銭的な要求等がなされるでしょう。
交渉により合意した額の金銭を支払って、その商標権を買い取るケースも多いでしょう。
その会社がその登録商標を使った事業を行っている場合には、商標権はその会社名義のまま保有され、商標の使用料(ライセンス料)を払い続けるということだってあるのです。
3.が起きてしまったら
1の場合や2の場合に加えて、その会社に対して金銭的な賠償が必要となる可能性があります。当然弁護士費用も必要となりますし、裁判にでもなれば、社会的信用を失ってしまうという取り返しのつかない損失さえ生じかねません。
上記にリスクとして挙げたような事態は、もしかしたら、あなたの会社には起こらないかもしれません。
しかし、商標に関して外国で何らかの問題・紛争が発生するケースは決して少なくありません。問題が発生した場合の損失は、計り知れません。
事業展開をする国では、きちんと商標登録をしましょう。
事業展開をする可能性のある国についても、商標対策について検討することをお勧めいたします。
日本で商標登録をしているから、それで問題ないんじゃないかな???
日本の会社なんだから、日本で登録していれば十分なんじゃないの???
現地の販売代理店に、その国のことはまかせているから、ちゃんとやってくれているんじゃないかなあ・・・
いいえ。
日本の商標権の効力は、日本国内でのみ有効です。他の国では、日本の商標権は全く効力がありません。
日本以外の国においては、国ごとに定める法律、制度等にしたがい、その国の手続きを行い、商標を保護する必要があります。
商標制度は、国によって千差万別です。その国の信頼できる商標専門の弁理士、弁護士等に確認して、適正な価格で、必要かつ十分な商標の保護のための対策をとることが、外国でビジネスを行う上でとても大切です。
ご相談は無料で承っております。
ご連絡をお待ちしております。
お問合せは
トレードマークワゴン商標特許事務所
電話 03-5809-0162
メール contactus@trademarkwagon.com
どのような手続きが必要で、その手続きの流れはどうなっているのか。
この下の「外国での商標登録までの流れ」の欄で順を追ってご説明いたします。
外国での事業展開の可能性があるなら、早めに外国での商標対策を検討しておきましょう。
外国への事業展開が決まった場合には、すぐにその国での商標調査を行い、商標登録の手続きを進めることをお勧めいたします。
事業を行う国で商標登録ができるかについて知るためには、商標調査を実施する必要があります。
商標調査は、その国での資格を有する商標弁理士・弁護士等が行います。
詳しくは、この下の「商標調査」の項目でご説明いたします。
外国での商標の保護や活用をするとなると、疑問に思うことなどが、次から次へとわいてくるのではないかと思います。
外国の商標に関する疑問がすっきりと解消して、進んでゆく道筋が見えるようになるよう、その国の商標専門家にも確認しながら、一つ一つ丁寧にわかりやすくご説明することを心がけております。
何をすべきか、十分にご納得いただいた上で、商標対策の手段を講じてゆけたらと考えます。
商標出願から商標登録まで、どのような流れで手続きが進むのかは、国によって異なります。
ここでは、多くの国に共通する大まかな流れをご紹介いたします。
使用する商標と似たロゴ、名前などを、第三者が先に商標登録(使用)していないかを調査します。
お考えの商標をその国でビジネスに使用して問題ないか、商標登録ができるのかについて、その国の商標弁護士等が、調査結果を基に判断し、アドバイスいたします。
商標調査は、必須の手続きではありませんが、実施することをお勧めしております。
なぜ商標調査が必要?
商標出願をしてから商標登録がなされるまでには、長い期間を要します。早ければ出願から半年ほどで登録されるか否かの結論が出ますが、遅い場合には年単位の時間がかかることもあります。長い期間が経過した後、商標を使用できないということが判明したら大問題です。
ですので、事前に商標調査を実施し、お考えの商標を使用するリスクはあるのか。リスクがあるとしたどの程度なのかということを確認しておくことは、リスク軽減のために重要です。
使用する商標が決定したら、その国の特許庁等に商標出願をします。
当事務所では、出願を検討されている国や、将来的に商標保護が必要になるかもしれない国など、事業展開の状況をお伺いした上で、費用も勘案して、各国での出願とするか、マドプロを使った国際登録での保護を求めるか、ご提案させていただきます。
その国の官庁より、オフィスアクションと呼ばれる指令が通知されることがあります。
登録をするためには、指令の内容に応じて、その国の商標弁理士・弁護士による対応が必要となります。
オフィスアクションが通知されますと、その対応に余分な時間と費用が発生してしまいます。
当事務所では、オフィスアクションなく、スムーズに登録まで進むよう、細心の注意を払い出願準備を行います。
審査の結果、商標登録を拒絶すべき理由はないとの判断がされると、商標登録が認められます。
異議申立とは、出願した商標が登録されては困る、登録すべきではないと考える第三者がいる場合に、登録を阻止すべく異議を申し立てることのできる制度です。商標権は強い効力を持つ権利ですので、登録されるべきではない商標が登録されることを防ぐため、第三者にも異議を申立てる機会を与えているのです。
異議申立ができる期間や時期、更に異議申立が持つ意義や目的は、国によって大きく異なります。異議申立制度のない国も存在します。
商標権の存続期間は、登録や出願から10年としている国が多いです。
登録商標の使用を継続したい場合には、更新手続きを行います。
国によっては、更新期間の前に商標を使用していることの証拠の提出等の手続きが必要となる国もありますのでご注意ください。例えばアメリカやフィリピン等が例外として挙げられます。
商標が登録されるまでには、いくつもの手続きやその手続きの期限管理が必要になります。
当事務所では、何をいつまでにしなければならないかといった情報を、出願をされる会社のご担当者様に分かりやすくお伝えいたします。そうすることで、なるべく企業様の手間を省いて、商標について大事な方向性の決定に注力していただけるよう心がけております。
選ばれる理由
安心の無料相談
知的財産に関する無料相談はよくありますが、時間制限があったり、無料相談は一回のみといった回数制限があったり、と使い勝手が悪いことが多いでしょう。
一度で疑問を解消し、重要な決定をするのは難しいのではないかと思います。
当事務所では、具体的な手続きが始まるまでは、ご相談無料です。
料金のかかる手続きに着手する前には、必ずお見積りをご提出し、ご相談者様の合意を得ることを徹底しております。
「無料相談だと思っていたら、突然費用が請求された!!!」というような事態は起こりませんので、安心してご相談ください。
選ばれる理由
迅速で、まかせて安心の対応
ご依頼者様の事業内容・ご意向・ご要望などをきちんと理解し、常に頭に入れておくことが最も重要であると考えます。
また各国の商標制度は、時代とともに変化してゆきます。その変化に対応できるよう、日ごろより情報収集を行っております。
選ばれる理由
信頼できる外国の商標代理人の選定
それぞれの国における手続きは、その国の商標弁護士等の有資格者が代理として行います。
信頼のできる商標代理人を選定することは、とても重要です。
知識、提案・アドバイスの内容、対応、得意分野、価格など様々な要素に基づき、各案件に最も適した現地の商標代理人の選任を行います。
また、現地の商標代理人とは、密接に連絡をとりあい、連携して手続きを進めてゆきますので、安心しておまかせいただけます。
ご相談者様の事業やご検討されている内容等をお伺いしながら、疑問点を一つ一つクリアにしてゆき、方向性を決めていきます。
外国での商標登録をご依頼いただく場合には、お客様の会社にご訪問して、直接お話しをお聞きしたいと考えております。
その機会を設けることが難しい場合であっても、お客様のご意向がしっかり理解できるよう、確認しながら進めさせていただきます。
ご面談での内容を踏まえて、それぞれのお客様のニーズに適した、最適な商標戦略・具体的な事案への対応策をご提案いたします。
また、対応に必要な概算費用をお見積りいたします。
外国での商標に関する手続きで発生する主な費用は、以下の通りです。
・ 現地代理人の報酬
・ 国ごとに定めるオフィシャルフィー
・ 当事務所の報酬
・ 送金手数料、税金、郵送代等の実費、その他
尚、お見積りでご提示する金額は、あくまで概算の額です。
外国における手続きでは、為替レートの変動、送金手数料その他実費の発生等により、最終的にお客様にご請求される金額は、お見積り時に概算として算出した金額からは、変動が生じてしまうことをご承知おきください。
ここまでは、費用は一切発生いたしません。
ご提案内容とお見積り費用を勘案の上、ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
手続きの内容等により、手続きに着手する前に、事前に費用を頂戴する場合がございます。
尚、着手金や前払い金が発生する場合には、お見積り書にその旨明記いたします。
外国における手続きは、その国の資格を有する商標弁護士や弁理士等(現地代理人と呼んでいます)が行います。
ご相談者さまからご依頼を受けた後、当事務所よりその国での手続きを進めるよう、現地代理人に依頼いたします。
その後も、現地代理人との間で状況・進捗等について適宜確認し、手続きがスムーズに完了するようサポートいたします。
商標に関する手続きを現地代理人に依頼して、その手続きが完了すると、その旨の報告がなされます。
通常、手続きの完了報告とともに、その国でかかった費用についての請求書も送られてきます。
現地代理人より送られてきた提出書類やその報告書などを添付して、当事務所より状況のご報告をいたします。
その後の手続きの流れなどについても、お知らせします。
ご請求書を発行いたしますので、その内容に従いお支払いください。
当事務所の報酬につきましては、事前にお見積りした金額及び支払い時期にてご請求いたします。
現地代理人の報酬及びその国のオフィシャルフィー等につきましては、現地代理人から請求書を受領した後、当事務所より仮払金または立替金としてご請求いたします。
その後は、必要に応じて、2~9の手順を繰り返します。
尚、当事務所から、ご提案およびお見積りをして(上記3)、正式なご依頼(上記4)をいただくまでは、一切費用はかかりませんので、安心してご相談ください。
トレードマークワゴン商標特許事務所は、商標専門の弁理士事務所です。
外国での商標権の取得、商標戦略の立案、商標に関する交渉や契約などを得意としております。
外国の商標に関する新しい情報や知識を常に吸収してゆくこと、そして信頼できる現地代理人との連携を密にしていくことを心がけております。
海外で事業展開をするためには、多くの時間とエネルギーが必要であり、またご苦労もおありかと思います。
商標に関しては、皆さまの貴重な時間とエネルギーを必要以上に費やさなくても済むよう、精一杯尽力してまいります。皆さまの一助となれれば幸いです。
トレードマークワゴン商標特許事務所
代表弁理士 本間 裕美
弁理士登録番号 第15995号、登録日 2008年10月8日
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