商標の更新登録

 

商標権の存続期間は、設定登録から10年です。登録から10年経過し、さらに10年の登録の更新を希望する場合には、存続期間の更新登録申請の手続きが必要となります。更新手続きは、存続期間満了日の6ヶ月前から存続期間満了日までの期間中にすることができます。

 

更新登録すると、更に10年の間、商標権が存続します。商標権は、10年ごとに更新料を支払って更新手続きを繰り返すことにより、半永久的に権利を保持することが可能です。

 

一方、更新手続きをしなかった場合には、存続期間満了日をもって商標権は消滅します。

 

更新時期のお知らせサービス

忙しい日々の業務の中、商標登録の更新時期を正確に把握することは大変な負担ではないかと存じます。トレードマークワゴンでは、お客様に商標登録の存続期間満了日を、事前に確実にお知らせいたします。

 

更新時期のお知らせサービス

更新時期のお知らせは、3通お送りいたします。

  1. 1回目のお知らせ
    存続期間満了日の約6ヶ月前に、Eメール又は郵送で通知いたします。
    この時期以降、約6ヶ月間、更新登録の申請が可能です。
  2. 2回目のお知らせ
    存続期間満了日の約2ヶ月前に、通知いたします。
  3. 3回目のお知らせ
    存続期間満了日の約1ヶ月前に、最後の通知をお送りいたします。

これらの大切な通知を、確実にお客様にお届けできるよう、住所、氏名、Eメールアドレス、ファックス番号等、お客様のご連絡先に変更があった場合は、必ず当事務所までお知らせください。

 

尚、「更新時期のお知らせサービス」に関しましては、商標登録や更新登録の手続きを当事務所で代理した案件のみ、そのお客様に対してご提供しております。

 

更新の際には、商標権者の氏名・住所等を確認しましょう。

更新時には、商標登録から9年6ヶ月から10年が経過しているため、商標権者の氏名(名称)や住所が既に変更されているケースがみられます。

  • 商標権者の氏名(名称)や住所に変更があった場合
  • 商標権を譲渡した場合

 には、特許庁に速やかに変更登録の申請をしなければなりません。

 

商標登録の更新時期が近づいてくると、更新の要否を確認するため、弁理士から連絡がくるものと思います。

良い機会ですので、登録されている商標権者の氏名(名称)・住所等に変更がないか、登録事項を確認することをお勧めいたします。

 

変更がある場合、新しい氏名・会社名では更新手続きができません。更新手続きと併せて、商標権者の情報の変更登録手続もしましょう。

 

「商標の更新」+「氏名・住所の変更」または「譲渡等」をまとめてお手続きします

「更新」+「氏名・住所変更」または「譲渡等」

トレードマークワゴンでは、商標登録の「更新」+「氏名・住所変更」または「譲渡等」の2つの手続きをまとめてお受けした場合の、割引価格を設けております。

実際にかかる費用については、保有する商標権の区分数や、手続きの内容により異なりますので、トレードマークワゴンにお問合せ下さい。すぐにお見積りいたします。お見積りは無料です。

 

商標権の移転(譲渡等)とは?

商標権の移転とは、商標権の保有者が、Aさん(またはA社等)から、他の人・会社等(例えばBさん・B社等)に変更することを言います。

 

商標権の移転の主な例としては、金銭等をもらって売り渡す場合(譲渡)や、無償で譲り渡す場合(譲渡)と、相続や法人の合併等により移転が発生する場合(一般承継)とが挙げられます。

 

譲渡の場合には、特許庁にある商標登録原簿に登録がされることで、はじめて譲渡の法的効力が発生します。ですので、譲渡契約を締結したら、速やかに商標権の移転登録をしなければなりません。

 

一方、上述の通り、相続や会社の合併等により商標権が移転した場合を、一般承継と呼んでいます。その場合には、特許庁に対して移転の登録をしなくても、相続や合併等と同時に、商標権の移転の効力が発生します。とはいえ、一般承継による商標権の移転についても、その後速やかに特許庁に届出をすることが義務付けられています。

 

特許庁の商標登録原簿は権利者だけでなく、第三者も閲覧可能です。最新の正しい情報が反映されていないと混乱の原因ともなりえますので、商標権の移転がなされた場合には、速やかに移転登録の手続きをしましょう。

 

商標権の移転登録のために必要な書類及び印紙代は、移転の発生原因、内容等によって異なります。より詳細な情報については、それぞれの事情をお伺いした上で、無料でお答えしております。メール等でご相談ください