日本の会社等が、海外の国で商標登録をするには、主に2つの方法があります。
一つ目は、各国において個別に商標出願を行う方法。
この場合、通常、その国の弁護士や弁理士を通じ、その国の法律等に従い、その国の言語で出願・登録の手続を行います。
二つ目は、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル、略してマドプロ)により国際登録をする方法。
2024年8月3日現在、115ヵ国・地域が加盟しており、カバーしている国は131ヵ国になりました。加盟国・地域の詳細は下記リストをご覧ください。
複数国への商標出願・登録・更新等を、一つにまとめて、一つの手続で行うことができます。それぞれの国での登録が認められれば、その後は管理が楽で、費用・時間が軽減されるでしょう。
海外への商標出願等についてご質問がありましたら、トレードマークワゴンにお問合せ下さい。
費用は、具体的な内容をお聞きしてから、お見積りいたします。
海外での事業展開をお考えなら、日本での商標出願時から、海外での商標権の保護についても視野に入れておくと良いでしょう。戦略的に日本での商標出願を行うことにより、海外の国々でより効果的な商標権の保護が可能となります。
各国に個別出願する場合、費用の算出方法は次の通りです。
日本: 弊所 手数料
外国: 現地の代理人 手数料
現地の特許庁 印紙代
主な費用は、これら3つです。その他に、郵送代、コピー代等の実費等が請求されます。
商標調査、出願、中間処理、登録、更新等の手続時や手続後、または作業がなされたタイミングで請求書が発行されます。
実際の費用は、国、現地代理人、案件等により異なりますので、具体的な概算費用については、お問合せください。お見積りいたします。
マドプロ出願をする場合、費用の算出方法は次の通りです。
日本: 弊所 手数料
特許庁 手数料
外国: 国際事務局&各国 基本手数料+付加手数料+追加手数料+個別手数料
これらを合算した金額になります。
実際の費用は、出願国、商標、分類の数により異なります。
具体的な概算金額については、お問合せください。お見積りいたします。
2024年8月3日現在、以下の115ヵ国・地域がマドプロに加盟しています。カバーしている国は、131ヵ国になりました。
これらの国・地域への国際出願・登録は、それぞれの国の代理人を介さずに、一つの手続として行うことができます。
【ヨーロッパ】
ーEU諸国ー
欧州連合(EU)、アイルランド、イタリア、英国(マン島、ジブラルタル、ガーンジー)、エストニア、オーストリア、オランダ(キュラソー島、シント・マールテン島、ボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島)、キプロス、ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク(フェロー諸島未適用)、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク
ーその他ヨーロッパ諸国ー
アイスランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、サンマリノ、ジョージア、スイス、セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)、タジキスタン、トルクメニスタン、トルコ、ノルウェー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ロシア
【アジア・オセアニア】
日本、インド、韓国、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、中国(香港・マカオ未適用)、パキスタン、フィリピン、ブータン、ベトナム、モンゴル、ラオス、ブルネイ、タイ、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド(トケラウ諸島未適用)、サモア
【北米・中南米】
米国、カナダ、メキシコ、アンティグア・バーブーダ、キューバ、コロンビア、ジャマイカ、チリ、トリニダード・トバゴ、ブラジル、ベリーズ
【中東】
アフガニスタン、アラブ首長国連邦(UAE)、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、シリア、バーレーン
【アフリカ】
アフリカ知的所有権機関(OAPI)、アルジェリア、エジプト、エスワティニ(旧スワジランド)、ガーナ、カーボベルデ、ガンビア、ケニア、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、チュニジア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、モロッコ、モーリシャス、リベリア、ルワンダ、レソト