ご相談〜商標出願〜商標登録までの手続きの流れ

 

【出願人が行う手続】

 

●お問合せ・ご相談(無料)

商標出願についてトレードマークワゴンにお問合せ下さい。

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 ●商標調査

商標調査をご依頼ください。

ご依頼を受けた商標について、商標登録がなされる可能性はどの程度なのかを調査し、ご報告いたします。

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 ●商標出願の内容決定

商標、商品・サービス、出願人名等を確定します 。

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●商標出願

商標登録出願の願書を特許庁へ提出します。

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【特許庁が行う手続】

 

●審査

特許庁では願書を受領後、まずは出願に形式的な問題がないか審査(方式審査)します。その後、審査官が出願の内容について審査(実体審査)を開始します。

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▲拒絶理由通知等の送付

審査の結果、登録できない理由が見つかった場合には、拒絶理由通知という書類が送付されてきます。

 

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▲意見書・補正書の提出

特許庁より拒絶理由通知等を受領した場合には、決められた期間内に意見書や手続補正書等により応答する機会を与えられます。

例えば、反論することにより審査官の意見をくつがえすことが可能と判断した場合には意見書を、願書に記載した内容(特に指定商品や指定役務、分類等)を削除・修正することにより登録を狙う場合には補正書を提出します。手続補正書と意見書の両方を提出しなければならない場合もあります。

こうした手続は、中間処理と呼ばれています。

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●登録査定

 又は拒絶査定(⇒拒絶査定となった場合の手続については、下記「拒絶査定がなされた場合の手続の流れ」の欄をご参照ください)

審査の結果、登録できない理由が見つからなかった場合、または登録できない理由はあったが意見書・補正書の提出によりそれが解消した場合には、登録査定という書類が送付されてきます。

 

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●登録料の納付

所定の登録料を特許庁に支払います。

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●設定登録

登録料の納付がなされると、特許庁にある商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標登録の完了です。商標権が発生します。

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●商標登録証の発行

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●商標掲載公報発行

登録後、商標掲載公報に掲載されます。その後2ヶ月間、第三者はその登録の取消しを求める異議申立が可能です。

 

  

 

(注意)

  1. 上記に記載した出願人の行う手続については、トレードマークワゴンがご依頼者様の代理人として書類の作成や特許庁への提出を行います。
    手続の進め方、提出する書類の内容、特許庁より受領した書類の内容等につきましては、すべてご依頼者様に確認いただき、ご承諾をいただいたうえで手続を進めてゆきます。

  2. ▲の手続きに関しましては、特許庁の審査で拒絶理由等が発見されなかった場合には、そのまま登録査定となるため、発生しなません。

  3. その一方、▲の手続きは、複数回繰り返される可能性もあります。
    例えば、拒絶理由通知(1回目)→意見書・補正書→(補正等によっても拒絶理由が解消されない場合など)拒絶理由通知(2回目)→意見書・補正書→繰り返す
    このような手続きをできる限り抑えるためにも、商標調査の実施を推奨しております。またトレードマークワゴンでは、商標出願の願書を提出する前に、じっくり内容の検討を行うことで、このような手続きが最小限に抑えられるよう努めております。

 

拒絶査定がなされた場合の手続の流れ

次のような場合には、特許庁より拒絶査定が出されます。

  • 拒絶理由通知に対して、出願人から何の応答もない。
  • 拒絶理由通知に対しての応答はあったが、拒絶理由が解消されなかった。

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【特許庁が行う手続】

 

拒絶査定

拒絶理由通知に対する意見書などを考慮しても、拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、拒絶査定が出されます。

 

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●拒絶査定不服審判

拒絶査定の判断に納得がいかない場合には、拒絶査定を不服として再考を求める審判を特許庁に請求することができます。拒絶査定不服審判では、特許庁の3名(又は5名)の審判官によって審理がなされます。

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●拒絶審決

 又は登録審決(⇒登録審決となった場合には、その後は上記「登録査定」後の手続と同じ流れで進みます)

審判官による審理において、拒絶理由が解消されていないと判断した場合には、拒絶審決が出されます。

 

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●審決取消訴訟

拒絶審決は基本的には特許庁としての最終的な判断です。その判断に承服できない場合には、裁判所へ審決の取消しを求める訴訟(審決取消訴訟)を提起することとなります。

 

 

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。