ビジネスで使用する会社名、商品名称やサービスの名称、ロゴ等が決まったら、次に検討するのは、商標登録の要否。ビジネス上使用するこれらのマークは、商標登録が必要となる場合がほとんどです。
使用する商標が決まったら、商標登録をして、その商標が安心して使えるようにしておきましょう。
特許庁に商標登録出願を提出します。その後、特許庁の審査官による審査がなされ、登録を認められたもののみ、商標登録がなされます。
商標出願をする前に、商標調査を実施することを強くお勧めいたします。
商標出願にあたって必要な情報等につきましては、
出願時にご準備いただくもの をご確認ください。
商標出願をしてから登録されるまで、どのくらいの期間がかかるのかについては、商標登録までの時間 をご覧ください。
審査で登録が認められると、「登録査定」という書類が送られてきます。弁理士などの代理人が手続きを行った場合には、代理人宛てに送られます。
この「登録査定」の送達日から30日以内に、特許庁に登録料を納付する必要があります。「登録査定」の送達日とは、「登録査定」を受領した日です。
登録料の納付については、存続期間10年分の一括納付、または前期5年分と後期5年分の分割納付、という2つの方法から選択することができます。
分割納付の場合、5年後にも、前期5年分の登録料と同額の登録料の納付が必要となるため、10年間の維持費総額としては一括納付よりかなり割高となってしまいます。どちらを選ぶかは、商品のライフサイクルや、資金状況等を勘案して決めると良いでしょう。
登録料を納付すると、商標登録の手続きは完了です。
登録料の納付をもって、特許庁で商標登録がされ、後日「商標登録証」が発行されます。