次のいずれかに該当する方。
上記のような変更が発生した場合には、特許庁へ変更の届出・登録が必要です。
特許庁のデータは所有者本人だけでなく、第三者も閲覧可能です。最新の正しい情報が反映されていないと混乱の原因ともなりえますので、速やかに変更の手続きをしましょう。
商標出願及び商標権の移転とは、商標出願又は商標権の保有者が、Aさん(またはA社等)から、他の人・会社等(例えばBさん・B社等)に変更することを言います。
商標出願及び商標権の移転の主な例としては、金銭等をもらって売り渡す場合(譲渡)や、無償で譲り渡す場合(譲渡)と、相続や法人の合併等により移転が発生する場合(一般承継)とが挙げられます。
譲渡が行われた場合、商標出願については特許庁に届出をする必要があり、一方商標権については特許庁に申請して、商標登録原簿へ登録がなされなくてはなりません。届出又は登録がされて、はじめて譲渡の法的効力が発生するからです。
ですので、譲渡契約を締結したら、速やかに特許庁での譲渡手続きを済ませましょう。
一方、上述の通り、相続や会社の合併等により商標出願及び商標権が移転した場合を、一般承継と呼んでいます。その場合には、特許庁に対して移転の届出や登録をしなくても、相続や合併等と同時に、移転の効力が発生します。とはいえ、一般承継による商標出願及び商標権の移転についても、その後速やかに特許庁に届出をすることが義務付けられています。
特許庁の有する商標出願及び商標登録に関する情報は、出願人や権利者だけでなく、第三者も閲覧可能です。最新の正しい情報が反映されていないと混乱の原因ともなりえますので、商標出願及び商標権の移転がなされた場合には、速やかに手続きをしましょう。
商標出願及び商標権の移転手続きに必要な書類及び印紙代は、商標出願又は商標権のどちらであるのかや、移転の発生原因、内容等によって異なります。より詳細な情報については、それぞれの事情をお伺いした上で、無料でお答えしております。メール等でご相談ください。