電子登録証

 

商標が登録されると、特許庁から商標登録証が郵送されてきます。

厚紙でできた賞状のようなものです。

 

2024年4月1日から、電子版の商標登録証が発行されることとなりました。

商標登録証と書きましたが、特許証、実用新案登録証及び意匠登録証についても、同日より電子登録証が発行されます。

 

トレードマークワゴンでは、2024年4月1日から、電子版での商標登録証受領に移行いたします。

 

尚、電子登録証が発行されるのは、インターネット出願ソフトを利用しており、かつ、「オンライン発送利用希望」としている場合のみです。

それ以外の場合には、紙での登録証が郵送されます。

 

今まで通り登録証を紙で発行して欲しい会社様もいるでしょう。

お店などに飾られているのを、何度か見かけたこともあります。

一方、紙の登録証は置いておく場所がないから、引っ越しなどの際にまとめて廃棄したといったことも聞きます。

 

「書類の山に埋もれてます・・」

というケースが実は一番多いかもしれません。

 

 

多くの国が電子登録証にすでに移行済み

2020年以降、世界中の多くの国が、登録証を電子版で発行するようになりました。

新型コロナウィルスの流行により、郵便サービスの遅滞が発生いたしましたが、その影響が大きかったのでしょう。

 

海外でお客様が商標登録いたしますと、電子登録証のPDFが、Eメールに添付されて送られてきます。

紙の登録証が郵送されてくることは、かなり少なくなりました。

 

今般、日本でも電子登録証が発行されることとなりましたが、やっと電子登録証ができたかという印象です。

 

 

登録証は何かに使うことがある?

紙の登録証・電子登録証どちらであっても、登録証自体には、なんの価値もありません。

単なる賞状のようなものと言えます。

 

登録証は紛失した場合などには、再発行も可能です。

ですが、例えば、登録後に権利者の名称・住所が変更された場合であっても、その情報が修正された登録証が発行される訳ではなく、登録時の元の情報のままで再発行されます。

 

そのため、商標登録の状況について確認する場合には、商標登録証は十分ではなく、商標原簿を見せてもらうことになります。

 

 

電子登録証を削除してしまった場合

電子版の登録証は、登録時の1度きりしか発行されることはないということです。

 

もし電子登録証を削除してしまった場合には、登録証の紛失というで、特許庁に登録証を再発行してもらうことができます。

ですが、再発行が可能なのは、紙の登録証のみとなっており、電子版の登録証の再発行はされないとのことです。

 

執筆者:

トレードマークワゴン商標特許事務所

弁理士 本間 裕美