「マドプロの手続きは簡便?」のページを追加しました。

日本で商標登録を行う際、商標出願から商標登録がなされるまでの間に、特許庁よりオフィスアクション(OA、例えば、拒絶理由通知等)が出されることがあります。それに対しては、中間処理(意見書や手続補正書の提出)という手続きが必要になります。

 

オフィスアクションは必ずなされるものではなく、審査で登録できない理由が見つかった場合にだけ出されるものです。

 

外国への商標登録出願でも、マドプロ出願であっても、国内の商標登録の手続きと同じように、オフィスアクションが出され、中間処理が必要となる場合があります。

 

一方、マドプロの手続きというと、簡便で費用も安く済むという利点ばかりが、よく知られているような気がします。これらの利点のみを認識し、中間処理が発生する可能性について正しく理解していないと、各国での対応が必要となった場合に、費用的に大きな負担と感じてしまうでしょう。

 

マドプロの手続きは簡便?」というページを追加して、マドプロによる国際登録に関して、出願段階と各国での権利化後の段階に分け、マドプロの手続きの注意点を記載いたしました。

「商標サービス」 → 「外国での商標出願・マドプロ出願」 → 「マドプロの手続きは簡便?」 からご覧いただけます。

 

マドプロ出願をお考えの方は、ぜひご一読ください。